禁煙の客室でタバコを吸い、火事やボヤを起こしたら、罪に問われるのか?
おはようございます!民宿美味し宿かどやのガクです!!
今もまだ寝タバコ防止の啓蒙がされています!!
一昨日参加した防火講習会。レジュメや資料を入れるクリアファイル。
先ほどまで参加していた消防署主催の防火講習会。資料を入れるファイルがなぜか「めぞん一刻」。ノベルティを決めるエライ人がうる星世代なのか。あるいは今、防火講習会を受けないといけない事業者の世代で多いのがうる星世代なのか(笑) pic.twitter.com/Nfdl8ZPo8o
— 民宿美味し宿かどや<兵庫県・香住>🦀🦑活イカ・おこぜPにて隣府県民割を7月14日まで延長実施中♪ (@kasumi_kadoya) July 6, 2022
私はうる星、めぞん一刻世代ですf^^;
まあ、「めぞん一刻」なのは置いといて(笑)。
ちなみにちょっと気になったのが、このクリアファイル、「寝タバコ防止」の啓蒙ノベルティになっているようです。
裏面も寝タバコ防止について書かれています。
寝たばこ火災を防ぐ三カ条
たばこは
ふとんで吸わない
灰皿には水を入れて
消えたかどうか、絶対確認!
令和元年時点では相変わらず火災原因の1位は「タバコ」でした。ただ、当館のような小さな宿は客室禁煙、全館禁煙にしないと営業できない流れになってきています。そろそろ1位ではなくなってきているのではないかと思っています。
ただ、そんな中、宿経営者の知り合いと話をしていると、
禁煙室でこっそりタバコを吸うお客様がいて困る
というお話をよく聞きます。
当館も客室禁煙にしていますが、ひょっとしたらスタッフが気づいていないだけで、タバコを吸った方があるかもしれません。ないかもしれません。
ふと、疑問に思ったことがありました。喫煙室でタバコを吸って火事やボヤ(小火)を起こしてしまった場合と禁煙室でタバコを吸って火事やボヤ(小火)を起こしてしまった場合に罪の違いがあるのか。これ、調べてみるとかなり違うようです。
失火罪・業務上失火罪・重過失失火罪、三つの罪がある
まず、業務上失火罪とは、火を扱う職業の方が火事を起こしてしまった場合の罪です。いわゆる防火責任者を設置を必要とするような場合ですので、調理師、溶接作業員、ボイラー技士、給油作業員などの職業の方が当たります。こちらは今回は当てはまりません。
そもそも、火事を起こしてしまった時、その部屋の利用者が罪に問われる場合と問われない場合があります。罪に問われないのは、部屋自体に失火の原因がある場合です。わかりやすいところですと、漏電などですね。以前ホテルで、ベッドがAC電源のコードを踏んでいて失火下、ということがあったそうです。客室でお客様の知らないところでタコ足配線があるなんてことはめったに無いと思いますが、そういった原因での火事は宿側の責任となり、お客様はむしろ被害者ということになるでしょう。
逆に、タバコで火事を起こしてしまった場合。お客様側に失火罪が問われる可能性が高いです。更に、寝タバコのように危険性がわかっていながら火災を起こしたケースですと重過失失火罪になります。
ちなみに刑の重さとしては
失火罪・・・50万円以下の罰金
重過失失火罪・・・3年以下の禁錮または150万円以下の罰金
となります。勿論、これは刑事罰であり、民事責任や賠償責任は別に生じます。
なお、ここからは私見になりますが、禁煙室でタバコにより火事を起こしてしまった時は、その時点で失火罪が重過失失火罪と、罪が重くなるのではないか、と思います。民事、賠償責任を問われた場合の金額が跳ね上がるのは間違いなさそうです。
いずれにせよ、
禁煙の客室でタバコを吸い、火事やボヤを起こしたら、罪に問われるのか?
という問いに対しての回答として述べるのであれば、タバコの禁止エリアで火事を起こしたわけですから、民事だけでなく刑事でも罪を問われる可能性は出てきそうです。
場合によっては今後、飲酒運転で人身事故を起こしたレベルの罪に問われる可能性がありますね。
禁煙室での喫煙に対する賠償が書かれている宿泊約款が増えている
ちなみに、今回のことについて色々調べてみて知ったのですが、最近のホテルでは、禁煙室において喫煙した場合の賠償金についてを具体的に書いている宿泊約款が増えているようです。
禁煙室での喫煙が判明した際は、客室利用停止期間の費用を請求します
という文言を見かけるようになりました。令和になってから新規にオープンした宿泊施設では高い確率で入っているようです。今後、既存のホテル、旅館でも書き換えが行われそうです。ちなみに、客室利用停止期間ってどの程度でしょうか。私が見た宿泊約款の中には
該当客室のクリーニング代金20,000円及び禁煙客室としての利用停止期間3日分の正規客室料金を損害賠償金としてお支払い頂きます
と具体的に書かれたものを見かけたことがあります。また実際に請求されたケースでこんな記事を見かけました。
火事以前の問題として、喫煙が発覚した際の賠償金は思っている以上に高額ですので、注意したほうが良さそうですね。
以上、「気になったので調べてみた」シリーズでした!!
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