おはようございます。民宿美味し宿かどやのガクです。
先日、某所にてこんな張り紙を見かけました。
禁煙の場所で電子たばこは良いのか悪いのか。これ、意外と意見の分かれるところでした。(私の周りでは不可の方がほとんどでしたが)しかし、以前より明確に電子たばこも喫煙扱いだったようです。
加熱式たばこについては、条例では紙巻きたばこと同様の取り扱い
だそうです。ちなみに通常のたばこを「紙巻きたばこ」、電子たばこを「加熱式たばこ」っていうんですね。知りませんでしたf^^;
条例というのは、兵庫県の「受動喫煙の防止等に関する条例」です。
加熱式たばこの取り扱い
現行条例のとおり紙巻きたばこと同様の取り扱いとします。
このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている「指定たばこ専用喫煙室」は本県では設置できません。
(参考)
- 「たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用のものをいいます(条例第1条第3項参照)。
- 火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、本条例の規制対象となります。
先日2020年4月1日より、飲食店での「受動喫煙の防止等に関する条例」がより一層厳しくなりました。喫煙希望の方には肩身が狭い状況になりますが、当館のスタンスとしては、禁煙の流れに移行していきたいと思っています。
ご理解いただけましたら幸いです。
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