今の季節はスタッドレスタイヤは必須、
「ノーマルタイヤで大丈夫ですか?」
という問い合わせには例え雪が降らないことが確実でも「大丈夫です」とは言えない。
そんな話を当ブログでは何度か書かせていただいてます。
雪が降らなくても気温が低ければアイスバーンの危険性もありますので・・。
おはようございます!民宿美味し宿かどやのガクです!!
先日、Twitterのタイムラインで知らなかった内容の投稿を目にしました。
横から失礼します
どうやら最近違反になったようです。まだ周知はされてなさそうですけどね pic.twitter.com/Y5mkGfwntf
? バジル@むっchan (@daytona675RR) 2018年1月23日
えっ!!ノーマルタイヤでの雪道走行は法令違反??罰金??!
私、違反項目に入っているって知りませんでした。
なので、調べてみました。
すると、以下のWebサイトでの記事を見つけました。
ホウドウキョク:
雪道をノーマルタイヤで運転すると、どんな法令に違反するのか?担当者:
道路交通法第七十一条、運転者の遵守事項の六号に「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」とあり、各都道府県の公安委員会が積雪や凍結した道路でのルールを定めています。※沖縄県を除いたすべての都道府県で、 積雪・凍結した路面での「防滑措置の義務」が規定されている。
担当者:
交通違反の点数はなく、車種によって大型7千円、普通・自動二輪6千円、原付5千円の反則金が適用されます。
点数が引かれない、という点において???と思ったので調べてみたのですが、いわゆる反則金のみがかかる「交通違反」は意外とたくさんあるようです。例えば
水たまり泥はね運転違反(道路交通法71条1項違反)
ぬかるみ、水たまりを通行するときは徐行する等して、汚水を飛散させて他人に迷惑かけてはならない(反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円)
これは運転マナーとしても気を付けたいところですよね。
サンダル・ハイヒール運転違反(公安委員会遵守事項違反)
ハイヒール、厚底靴、下駄、スリッパ、サンダル(かかと・鼻緒が固定されてればOK)等禁止(反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円)
おお!クロックスの場合はかかとを固定させないといけないですね!知りませんでした!!
クラクション制限違反(道路交通法第54条)
歩行者にクラクションは禁止。クラクションの乱用は不可。(反則金:3000円)
これ、知らない人多いのでは。クラクションで歩行者をどかせようとしたら罰金なのです。
他には高速道路のガス欠(罰金+減点2)、スマホを見ながらのながら運転(罰金+減点2)などもあります。
実は、スピード違反や一時停止、一方通行、駐車違反等一般的な違反以外に色々あるのですよね。
あ、話がそれましたが・・・
雪道をノーマルタイヤで運転していたら違反です。
滅多に降らない東京や太平洋側で遭遇してしまった場合は取り締まりがゆるいかもしれませんが、少なくとも12-2月の日本海側は「雪はいつ降ってもおかしくない」状況ですからノーマルタイヤでは来ない方が良いでしょう。
それは危険運転という意味でも厳しく取り締まられる可能性があります。
でも、違反になるとは私も知りませんでした。
知っておくこと、守ること。
注意しましょう。
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