本日12月13日より令和5年改正旅館業法が施行となります
おはようございます!民宿美味し宿かどやのガクです!!
今年に入ってから話題となっていたお話です。当館にとっても深く関わる法律に「旅館業法」というのがあります。こちらの改正旅館業法が本日より施行となるお知らせです。
これまでの旅館業法
昭和23年に交付され、驚くことにその後、大元の内容はほとんど改正されずに来ました(2017年に民泊に関する規制緩和の開催が一部ありました)。
それにより、問題になったのは何か。あまり知られていませんが、旅館業法では「宿泊拒否の禁止」という条項がありました。
宿泊拒否の禁止(第5条)
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
・宿泊しようとする者が伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
・宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
・宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
ザックリ言ってしまうと、宿泊を希望されるお客様を拒否できないということなのですが、なぜこんな法律ができたのか。昭和23年という時代背景が関わってきます。当時の日本は、宿泊を拒否した場合、命の危険が脅かされるほどの環境下にあったというのがあります。戦後すぐの時代ですから。
しかし、今の時代はほどんどの国民が定住地を持っており、いわゆる家を持たない方々を保護する仕組みもある時代です。戦後直後とは違います。逆に「迷惑客」と呼ばれるクレーマー客も法的には拒否できない状況にありました。
嫌なお客さんは断ったら良いのでは?
普通はそう思いますよね?しかし、厳密な話をすると、宿泊施設はこれまで、「自分が嫌だから」という理由でお客さんの宿泊を拒否することはできなかったのです。
また、新型コロナウイルスの蔓延により、感染症に対し、宿泊を受け入れる基準と断る基準の判断が難しくなってしまったというのもあります。いわゆるクレーマー問題と、コロナ禍によって、ようやく法改正へと動いてもらえた、というのが現状です。
旅館業法が改正!!
本日令和5年12月13日旅館業法が改正になります!!ちょうどわかりやすいイラストチラシがありますので、下記に紹介します。
法律ですので、詳細は以下のリンクにてご確認いただけます。
(政令)
(省令)
(指針)
(報道発表資料)
以下、政省令指針も含めた改正旅館業法に関するご案内のページも
旅館業法改正に思うこと
改正に伴い、様々な議論がなされました。上記のイラストをご覧いただくとわかりやすいのですが、大きく言えば
・何を持って「クレーマーと判断するか」の基準を議論した
・宿泊拒否が障害のある方に対する排除となってしまう懸念
の2点です。当館ではこの10年、いわゆるクレーマー客に悩まされたことはありませんし、1室だけですが1階に客室がありますので、何らかの障害をお持ちのお客様に対してはこちらで対応させていただいたこともあります。
しかし、全国的に見ると、同業者からクレーム客による理不尽な迷惑行為を聞くことはあります。私の中での判断基準は「他のお客様に迷惑がかかる行為であるか否か」です。私自身、自分がお客さんの立場で明らかなお店・宿側のミスがあった時に、クレームや要望を伝えることがありますが、それにより、他のお客様に迷惑がかからないタイミングで伝えるようにはしています。
今回の法律改正は、事業者側にミスがあったとしても、それに対して過度な要求をしたり、従業員の時間を長く拘束することも含まれます。「社長を出せ・支配人を出せ」との要求も場合によってはこれに該当する可能性がありそうです。
いずれにせよ、当館に日頃からお越しいただいているお客様には関係ありませんが、私どもとしては、全てのお客様が快適に過ごして頂きたいと思っています。従業員が長時間拘束されてしまうことも、他のお客様に対する迷惑行為となります。そういった意味では、より快適にお過ごしいただくための改正法ではないかと思っています。
本日から施行ということで、どのように運用されるかはまだわかりませんし、今後様々な事例が出てくるかもしれません。特殊な場合、当館でもあり得そうなお話があった時にはこちらのブログでも紹介していきたいと思います。まずは、改正旅館業法が本日より施行されることをご承知いただけたら幸いです。
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