密漁って具体的にどんな漁具を使ったらダメなの?兵庫県は手銛(ヤス)の使用は禁止
おはようございます!民宿美味し宿かどやのガクです!!
先日、海水浴場開設に伴う新しいブイを地元の警察に取りに行ってきました。
警察署に行った際、受付にあったチラシがこちら。
これから夏に向けて、密漁防止の啓蒙が盛んになるのは海沿いの地域では毎年のことです。しかしこのチラシを見て、
「え!!?ゴムやす」を使ってたら密猟になっちゃうの?」
と思った方もあるのではないでしょうか。そうなんです。海水浴場にて普通に子供達にゴムやすを持たせて遊ばせている親御さんもいらっしゃいますが、そもそも手銛(ヤス)の形状によっては禁止されている漁具になっている場合があります。具体的には「発射装置を有するもり及びやす」、「水中銃」は使用禁止で、発射装置がなくても、柄の部分が 手から離れる様に使用すると違反、とわかりにくい定義の都道府県もありますが、兵庫県では発射装置の有無に関係なく手銛(ヤス)の使用は禁止になっています。
※詳細は以下をご確認下さい。
京都府はやすの形状でOKとNGがあります。これ、ややこしいですね・・・。
あと、最初に紹介したチラシの裏面を見て私も今回知ったのですが、「貝おこし」もNGです。
つまり兵庫県の場合、”もり”や”やす”、”貝おこし”を所持して海にいた時点で違反者であると判断される可能性があります。あらぬ疑いをかけられぬよう海水浴に行く際、これらの漁具は持って行かないようにすることをお勧めします。
そもそも”もり”や”やす”を海水浴場で使うのは、周囲の海水浴をされている方に対し、大変危険ですので、ご利用を控えていただくようお願いします。特に、お子さんが遊具として持つことのないようお願いします。
利用可能&不可能漁具は兵庫県のサイトからも確認いただけますのでご参照下さい。
繰り返しますが、漁業細則は都道府県によりことなりますのでご注意下さいね。
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