おはようございます!民宿美味し宿かどやのガクです!!
現在、非常事態宣言中の関西3府県(大阪府・京都府・兵庫県)は6月21日以降、まん延防止等重点措置に代わる方向で動いているようです。これ、何が異なり、具体的に飲食店や宿泊施設はどう代わるのでしょうか。
「緊急事態宣言」が「まん延防止」の違いについて
この両者の違い、ひと言で言うならば
感染状況がステージ4(感染爆発)ならば緊急事態宣言、
ステージ3(感染急増)ならばまん延防止等重点措置
です。
緊急事態宣言 | まん延防止等重点措置 | |
発令・適用目安 | ステージ4 (感染爆発)相当 |
ステージ3 (感染急増)相当 |
対象地域 | 都道府県単位 | 知事指定による市町村及び一部地域 |
時短と休業の要請・命令 | 時短・休業の要請、命令 | 時短要請・命令 (休業要請不可) |
命令違反への罰則 | 30万円以下の過料 | 30万円以下の過料 |
※東京新聞より参照
また、緊急事態宣言が国から指定地域一律の要請・命令であるのに対し、まん延防止は国から指定を受けた各都道府県の知事が対象地域や対策内容を決められるところが大きな違いです。あと、休業要請の強制力も違いますね。
消費者目線でいうと、お酒の有無、時間がポイント
現時点では一番厳しい緊急事態宣言が出ています。飲食事業者への要請・命令は以下の通りです。(兵庫県のものですが、緊急事態宣言は都道府県全てが同じです)
・施設の休業 (酒類及びカラオケ設備の提供をしない場合(酒類及び カラオケ設備の提供を取り止める場合を含む))
・営業時短要請(5時~20時)
ザックリ言うと、お酒類を提供しているお店は休業、提供していないお店は20時までということです。
ちなみに、これがまん延防止等重点措置の際は、都道府県によって代わるのですが、多くのケースでは
営業は20時まで、酒類の提供は19時までというケースが多かったです。
したがって非常事態宣言が出ていると酒類を提供メインのバーや居酒屋さんは休業、食事がメインであ酒の提供のある食堂やレストランは、お酒の提供をしなければ20時まで営業可能ということになります。
飲食店と宿泊施設での大きな違い
さて、先の非常事態宣言時における飲食事業者に対する休業・営業時間短縮等の要請についての表をご覧いただくと、宿泊施設が入っていないことがわかります。つまり、宿泊施設は非常事態宣言に伴う休業・時短要請・命令事業者には入っていないのです。
ただし、少しややこしいのが、宿泊施設でも朝食や夕食をお出ししている場合、飲食業営業の許可も持っています。そのため、食事を行う場合の制限があります。
とはいっても、時短や酒類の提供禁止といった飲食店さんと同じ制限ではありません。3密を避けた食事提供の仕方になることが条件です。当館にもお問い合わせで
宿泊はできても、夕食時に酒類は出してもらえないのですよね?
というお問い合わせをいただきますが、そんなことはありません。特に当館の場合、個室でお客様のグループのみ、しかもお部屋に帰って寝るだけの状態ですので、お酒を飲んで外を歩き回る、移動するリスクもありません。
夕食時に個室対応、3密対応ができない等の理由から、休業にしている宿泊施設さんもあります。そういったお宿さんの情報から、多くの宿で酒類の提供がされていないとの誤った情報が流れているケースがあります。あるいは、宿泊での夕食時に酒類の提供不可にされている宿泊施設も若干あるようです。
当館に関しましては、飲食業扱いにおける休業及び時短の対応をする予定はありません。夕食時の酒類の提供は行っていますので、ご安心下さいませ。これは緊急事態宣言でもまん延防止等重点措置でも同様です。
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香住/佐津/柴山 民宿美味し宿かどや
Tel:0796-38-0113
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