おはようございます。民宿美味し宿かどやのガクです。
先日、GopToトラベル事務局より、GoToトラベルキャンペーン適用の場合は、会社の領収書が発行できない旨の御達しがありました。
元々、ビジネス出張を目的とする旅行商品について、本事業の目的であ
ただ、領収書云々に関しては、特に規制をしない方向で進んでいたように思われたのですが、今回、明確に宿泊施設がGoTo利用時での領収書には会社名は不可という指針を打ち出されました。
宿泊施設等が、旅行者より領収証等に会社名を記載するよ
うに求められる場合については、企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされる ものであることから、本事業の趣旨に鑑み、宿泊施設等は旅行者に対して、支援の対象外 となる旨をご説明いただき、このような求めに対しては、拒否していただいて構いません。 それでもなお、会社名の領収証等を求められる場合は、割引前の宿
泊代金を支払って頂き、それと同額の会社名の領収証等を発行いただくとともに、未使用の 地域共通クーポンの返却を求めることとします。
地域共通クーポンを既に使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行く旨、お伝えください。
とのことです。
かなり強い規制をかけられていることが伺えます。実際、当館の対応としてはどうするか、なのですが、当館の場合、1月31日までの予約のほとんどが10月末までに完了しています。つまり、このルールができる前にご予約をいただいているので、GoToトラベルキャンペーンでのご利用であっても、会社名での領収書の発行は可能です。(但し、急な空室等ができてそこに11月13日以降に予約をいただいた場合は、対応不可です)
また、現在噂されています2月以降GoToトラベルキャンペーンが延長された場合。こちらに関しては100%会社名での領収書の発行は不可能になります。
なお、ご理解いただきたいことですが、仮に会社での領収書を発行させていただいた場合でも、GoToトラベルキャンペーンは割引ではありません。本来の金額に対し、35%の現金給付と15%のクーポン給付です。
特に15%のクーポン分は、会社の出張経費でありながら、旅行者個人の懐に入ってしまうので、扱いが面倒です。
これらのことを指摘している人はまだいませんが、おそらく決算時期になると、こういった問題が生じてくるものと思われます。
GoToトラベルキャンペーンを利用して、会社の活動は行わない。あくまで観光目的であること。キャンペーン期間中今後このことが徹底されていくものと思われます。
本当は私たち宿泊施設に対して通達するよりも、一般旅行者の方がこのことを認知していただきたいところではあります。当館は会社名での領収書を希望されることは滅多にありませんが、ビジネスホテルさんとかはご存知ないお客様への説明が大変だと察します。取り急ぎこのブログをお読みいただいた方は
・ビジネス目的の旅行ではGoToトラベルキャンペーンは適用されない
・GoToトラベルキャンペーン利用時は会社名での領収書は発行できない
・会社名での領収書を発行する場合は、GoToトラベルキャンペーン適用前の価格での精算となる
という3点について、ご認識とご理解をいただきたいです。
香住/佐津/柴山 民宿美味し宿かどや
Tel:0796-38-0113
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