GoToトラベルで旅行にたくさん行かれている方、給付額が50万円以上は課税対象になります!!

全国旅行支援・GoToトラベル・県民割

おはようございます!民宿美味し宿かどやのガクです。

先日、GoToトラベル事務局のQ&Aが更新されまして。以下の文言に目が止まりました。


10月23日改定の一部です

Q128 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分 の1相当額)は課税対象になるのか。

Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅 行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税 務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。 ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50 万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や 競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との 合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。

https://biz.goto.jata-net.or.jp/common/files/20201026_1107_faq.pdf

へ!?50万円以上は課税対象になるってこと??

と思って調べてみたら、どうやら「一時所得」の扱いになる模様。

以下、国税庁のWebサイトより。

?一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

(中略)

一時所得の金額は、次のように算式します。

総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

GoToトラベルでの割引はシンプルに半額が総収入金額になる模様。と言っても上限は4万円なので、2万円の収入です。

あ、でもそう考えると50万円得るには2万円を25回利用しなければなりません。どちらかというと、交通費込みのパックツアーを多用されている方のほうが抵触する可能性はありますね。

それでも、なかなかそんな人はいないと思いますがf^^;。

というわけで、一見役立ちそうなQ&Aかと思いましたが、なかなかそんなに活用している人、いないだろうなぁと思いつつも、ネタとして給付額50万を超えた方はご注意下さいというお話でした。

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