行楽の秋。後部座席のシートベルトは必ず着用しましょう!

交通事情

突然ですが皆さん、運転時、後部座席のシートベルトを装着していますか?


運転席や助手席ではなく
後部座席のシートベルト

道路交通法「第71条の3 自動車の運転者は、座席ベルト(※シートベルトのこと)を装着しないで自動車を運転してはならない。自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。」

おはようございます!民宿美味し宿かどやのガクです!!

実は先日10月の3連休。

北近畿豊岡自動車道の遠阪トンネルの料金所と春日ICの料金所近くにて警察のシートベルトチェックがされていたそうです。

シートベルトをしていなかった方は・・・

道路交通法違反の罰金はないですが、違反点数1点の減点対象です。

ゴールドカードの方は次の更新でゴールドカードではなくなります。


私も今年の4月までは
ゴールドカードでした(T^T)

あ、いや。そういう問題ではなくf^^;

シートベルトの有無が生死に関わります。

特に高速道、自動車専用道路では。

※警察庁の以下のサイトを参照

後部座席もシートベルトが必要であること、平成20年の道路交通法の改正から実施されています。これ、免許更新等でも言われていることですが、意外と知らない方がまだまだ多いようなのです。

せっかくの行楽日和の旅行。

安全面もさることながら、違反で警察に捕まっちゃうとせっかくの旅行気分のテンションがダダ下がりですよね。

ましてや、知らなくて違反してしまっていたなんてのは悲しい限りです。

後部座席の方もシートベルトの着用は必須。

このこと、覚えておきましょう。

ちなみに3ヶ月に一度、全国交通安全運動というのがあります。

この時期は特に取り締まりも厳しくなります。

次の実施期間は12月1日から12月10日です。

松葉ガニシーズン。雪が降る直前の時期になります。

交通ルールを守った上で安全運転必須でお越し下さい。

 

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